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【応用情報技術者】下請法について解説

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応用情報技術者ではたまに下請法に関する問題が出題されます。ここでマスターしましょう。

そもそも下請けとは?

下請けとは元請けから仕事を引き受ける企業のことです。
下請けを理解するためには発注者、元請けとの関係を理解する必要があります。

元請けと下請けの違いは仕事の契約をしている相手です。

  • 元請け:システムを使いたいお客さん(発注者)と契約
  • 下請け:発注者から仕事を引き受けた元請けと契約

下請けのメリットとデメリット

下請けのメリット

下請けは元請けとの関係性を一度構築すれば、営業を行わなくても元請けから仕事を受けることが出来ます。

営業をする必要が無いので、広告など営業に掛かる費用が不要で、技術を磨くことに専念出来ます。

下請けのデメリット

下請けのデメリットは仕事の単価が下がりやすいことです。

元請けは利益を上げるために安く仕事を引き受ける下請けを契約したがります。なので下請け間で無理な価格競争が発生してしまう可能性が大きくなります。また、元請けが経営悪化に陥ると仕事の単価が下がってしまいます。

元請けに依存している下請けは単価が下がっても仕事を引き受けるしか無く、そういった立場を利用した「下請けいじめ」が実際にあり、問題になっています。

下請法

下請法は略称で、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と言います。

下請けは元請けから仕事を引き受けるので立場が弱くなる傾向にあります。
そのため、理不尽に支払いを遅延されたり、代金を減額されたりすることがありました。
そういった理不尽から下請けを守るために作られたのが下請法です

下請法で定められている「元請けの義務」

下請法では元請けに4つの義務を課しています。

  1. 書面の交付義務
  2. 書類の作成・保存義務
  3. 下請代金の支払期日を定める義務
  4. 遅延利息の支払義務

応用情報技術者で問われたことがあるのは「書面の交付義務」だけなのでそれについて解説します。

書面の交付義務

元請けは下請けに発注する際、下記事項を全て記載している発注書面を下請けに交付する義務があります。

  1. 親事業者及び下請事業者の名称
  2. 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
  3. 下請事業者の給付の内容
  4. 下請事業者の給付を受領する期日
  5. 下請事業者の給付を受領する場所
  6. 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
  7. 下請代金の額
  8. 下請代金の支払期日
  9. 手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
  10. 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
  11. 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
  12. 原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

※給付とは仕事とその納品物のことです

特に大事なのは下請けに仕事を依頼する時点で仕事の内容と支払金額、支払期日を決定して書類に残しておく必要があることです。
口頭だけのやり取りだと後から「そんなこと言っていない!」と理不尽にひっくり返される可能性があるからです。

下請法で定められている「禁止事項」

下請法では禁止事項が多く定められていますが、その中でも応用情報技術者で出題されたものを紹介します。

下請代金の支払遅延の禁止

元請けは下請けから納品物を受領した日から60日以内に代金を支払う必要があります。
なので、支払期日の設定も受領した日から60日以内にする必要があります。

返品の禁止

元請けは下請けからの納品物を受領した後、明らかに下請けに責任があるようなバグ等が無い限り、返品することは出来ません。

注文したけど思ってたより少ない量で足りたから余った分は返品する、なんてことは許されません。

応用情報技術者試験での出題

応用情報技術者試験を突破するのに必要な知識はこれだけです。

下請法の目的
元請けが下請けに課す理不尽な要求を禁止する

下請法で定められている義務
・仕事を発注する時は仕事の依頼内容/支払額/支払期日を記した書類を交付する

下請法で禁止されている事項
・理不尽な返品

出題例

応用情報技術者 午前試験
令和5年度春期問78

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。

ア 継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する

イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。

ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。

エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

正解と解説

正解は”イ”

応用情報技術者 午前試験
令和元年度秋期問79

下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。

ア 支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。

イ ソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。

ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。

エ 納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領拒否した。

正解と解説

正解は”ウ”

納品されるソフトウェアに不具合があるなど、明らかに下請けに責任がある場合は受領拒否出来ます。

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